住宅ローン減税

注文住宅を新築によって取得する場合については、国の住宅ローン減税が受けられる可能性があるため、あらかじめしっかりと条件などをチェックしておいたほうがよいでしょう。もちろん、こうした住宅ローン減税の適用を受けるためには、注文住宅そのものが条件を満たしているということばかりではなく、持ち主が確定申告によって、そのことを税務署に申告しなければなりませんので、忘れないように手続きをすることもまた重要となってきます。
この住宅ローン減税についてですが、一般的なものと認定住宅の特例にもとづくもの、省エネや二世帯住宅などの特別な目的によるリフォームをした場合のものと、いくつかの種類に分かれていますので、混同しないようにすることもたいせつです。
一般的な住宅ローン減税ですが、まずは住宅ローンとして償還期間が10年以上のものを金融機関で借りた場合であって、住宅の新築または取得、これとあわせた土地の取得、一定の増改築などが対象となってきます。そのため、注文住宅を新築するということも、当然ながら住宅ローン減税の適用対象となってくるわけです。住宅の新築の場合は、床面積が50平方メートル以上であって、所得金額が3千万円以上の人という条件もあります。
減税とはいっても、実際には専門的な言い方で税額控除とされているもので、要するに本来は支払わなければならない税金の金額から、一定の金額を差し引いてもよいということになります。その控除される金額ですが、住宅ローンの年末残高が4千万円までを限度として、控除率を1パーセントとして計算した金額となります。したがって、10年間にわたってこの住宅ローン減税の適用を受ける場合には、トータルとしては最大で400万円を所得税の税額から差し引くことができるというわけです。ただし、10年間のなかでも1年あたりの控除額というのが決まっていて、それぞれの年の控除額は40万円が限度とされています。
なお、こうした条件はあくまでも注文住宅の新築の場合を想定したものですので、同じく住宅ローン減税が適用される中古住宅の取得、あるいは既存の住宅を増改築する場合などについては、床面積などの条件が異なります。
また、住宅ローン減税には適用期間があらかじめ定められており、平成31年6月に居住する分にあたるところまでとなっています。法律が延長される可能性はあるものの、いちおうこうした適用期間についても頭に入れておいたほうがよいでしょう。